約 378,949 件
https://w.atwiki.jp/kankyoanzen/pages/70.html
●「家電リサイクル制度の施行状況の評価・検討に関する報告書(案)」に関する意見募集(募集期間:2007年12月12日~2008年1月15日) 意見募集の対象 中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会家電リサイクル制度評価検討小委員会、産業構造審議会環境部会廃棄物・リサイクル小委員会電気・電子機器リサイクルワーキンググループ合同会合において取りまとめられた「家電リサイクル制度の施行状況の評価・検討に関する報告書(案)」について、御意見を広く募集します。 なお、中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会家電リサイクル制度評価検討小委員会、産業構造審議会環境部会廃棄物・リサイクル小委員会電気・電子機器リサイクルワーキンググループ合同会合の資料については、下記のホームページからご覧いただけます。 http //www.env.go.jp/council/03haiki/yoshi03-11.html →→パブリックコメント案件詳細(意見提出方法など) ●廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正案に関する意見募集について(募集期間:2007年10月12日~2007年11月10日) 意見募集の対象 本年6月、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第83号。以下「改正法」という。)が成立したことに伴い、この改正法の施行に併せ、所要の措置を講じるため廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「規則」という。)の一部を改正することを検討しております。 具体的には、規則第1条の17各号に規定された、事業者が一般廃棄物の運搬を委託できる者について、新たに改正法第20条第2項第1号に規定する認定計画において、再生利用事業に利用する食品循環資源の収集又は運搬を行うこととされた者(当該認定に係る一般廃棄物の当該認定に係る収集又は運搬を行う場合に限る。)を追加する内容となっています。 →→パブリックコメント案件詳細(意見提出方法など) ●食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令の一部改正案に関する意見募集について(募集期間:2007年9月26日~2007年10月25日) 意見募集の対象 本年6月、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第83号。以下「改正法」という)が成立したことに伴い、この改正法の施行に併せ、所要の措置を講じるため当該政令の一部を改正することを検討しております。 具体的には、中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会食品リサイクル専門委員会、食料・農業・農村政策審議会食品産業部会食品リサイクル小委員会における審議を踏まえ、[1]再生利用製品として規定する製品を追加するほか、[2]食品廃棄物等多量発生事業者に係る食品廃棄物等の発生量の要件の改正、[3]定期報告の受理に関する主務大臣の権限の委任、[4]厚生労働大臣の権限の委任、を案とする内容となっています。 →→パブリックコメント案件詳細(意見提出方法など) ●「一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令等の一部改正案」に対する意見の募集(パブリックコメント)について(募集期間:2007年9月10日~2007年10月10日) 意見募集の対象 「一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令等の一部改正案」について、広く国民の皆様から御意見をお聞きするため、1.概要について御意見のある方は、2.募集要領に沿って御提出ください。 →→パブリックコメント案件詳細(意見提出方法など) ●廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)等に対する意見の募集(パブリックコメント)について「意見募集中」(募集期間:2007年8月10日~2007年9月10日) 意見募集の対象 バーゼル規制対象物である金属について再生利用認定制度を用いて生活環境の保全に支障がなく再生利用を行うため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部改正を行うことを検討。 →→パブリックコメント案件詳細(意見提出方法など) ●「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案の骨子」等に関する意見募集(募集期間:2007年6月14日~2007年7月13日) 意見募集の対象 ①容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案の骨子 ②特定容器製造等事業者に係る特定分別基準適合物の再商品化に関する省令の一部を改正する省令案の骨子 ③容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令第一条第二号に規定する主務大臣が定めるポリエチレンテレフタレート製の容器を定める告示案の骨子 ④容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則第四条第五号及び別表第一の七の項に規定する主務大臣が定める商品を定める告示案の骨子 ⑤容器包装廃棄物の分別収集に関する省令第二条の表の七の項に規定する環境大臣が定める商品を定める告示案の骨子 →→パブリックコメント案件詳細(意見提出方法など) ●「中央環境審議会プラスチック製容器包装に係る再商品化手法専門委員会及び産業構造審議会プラスチック製容器包装に係る再商品化手法検討会合同会合取りまとめ」に関する意見募集 (募集期間:2007年6月4日~2007年6月18日) 「事業活動に伴って排出される一般廃棄物である木くずに係る廃棄物の区分に関する検討結果報告(案)」に対する意見の募集について 平成19年5月31日(木)に取りまとめられた「中央環境審議会プラスチック製容器包装に係る再商品化手法専門委員会及び産業構造審議会プラスチック製容器包装に係る再商品化手法検討会合同会合取りまとめ」について、広く国民の皆様から御意見を募集するため、平成19年6月4日(月)から6月18日(月)までの間、パブリック・コメントを実施いたします。 →→パブリックコメント案件詳細(意見提出方法など) ●「事業活動に伴って排出される一般廃棄物である木くずに係る廃棄物の区分に関する検討結果報告(案)」に対する意見の募集について (募集期間:2007年5月11日~2007年6月10日) 「事業活動に伴って排出される一般廃棄物である木くずに係る廃棄物の区分に関する検討結果報告(案)」に対する意見の募集について 木製パレットについては、多種多様な業種から全体として少なくない量が恒常的に排出されており、また、市町村における処理困難性も認められることから、業種を限定することなく、産業廃棄物として区分することとする。また、パレットに付随して一体的に排出される梱包用木材についても、併せて産業廃棄物として区分することとする。 木製家具・器具類については、リース業からまとまって排出され、市町村における処理困難性も認められることから、リース業から排出されるものについて、産業廃棄物として区分することとする。 剪定枝・伐採木、流木などのその他の木くずについては、総じて、市町村責任の下で、一般廃棄物処理業者や排出事業者が処理を行っており、また、排出事業者の意見をも勘案すると、引き続き、一般廃棄物として区分することが適当である。 →→パブリックコメント案件詳細(意見提出方法など) ●2006年度 自主行動計画フォローアップ結果及び今後の課題等(案) (募集期間:2007年3月1日~2007年3月14日) 産業構造審議会・総合資源エネルギー調査会 自主行動計画フォローアップ合同小委員会及び中央環境審議会 地球環境部会 自主行動計画フォローアップ専門委員会の合同会議において提示された「2006 年度 自主行動計画フォローアップ結果及び今後の課題等(案)」に対する意見募集(経済産業省) Q.自主行動計画とは? A.1997年6月に、日本経団連が策定した「2010 年度に産業部門およびエネルギー転換部門からのCO2排出量を1990 年度レベル以下に抑制するよう努力する」ことを目的とし、産業界による地球温暖化対策のための自主的な計画。現在、自主行動計画に参加している、産業・エネルギー転換部門の業種は35あり、日本の総排出量の約4割、産業・エネルギー転換部門の約8割をカバー)。民生・運輸部門を含めて現在60団体・企業が参加。 →パブリックコメント案件詳細(意見提出方法など) ●循環型社会形成推進基本計画の進捗状況の第3回点検結果(素案)に関する意見の募集について (募集期間2007年1月24日~2007年2月13日) →循環型社会形成推進基本計画の進捗状況の第3回点検結果について(素案)(環境省) →循環型社会形成推進基本計画の概要(環境省) →省庁関連ページ(環境省)※意見提出方法等 循環型社会形成推進基本計画(以下「循環基本計画」。)では、「循環基本計画の着実な実行を確保するため、毎年、中央環境審議会は、国民各界各層の意見を聴きながら、循環基本計画に基づく施策の進捗状況などを点検し、必要に応じ、その後の施策の方向につき政府に報告します。」とされています。 これを受け、中央環境審議会循環型社会計画部会では、循環基本計画の進捗状況の第3回の点検のための審議を行い、取りまとめた点検結果(素案)について、広く国民の意見を募集(パブリック・コメント)します。 ●排出抑制促進措置に係る定期報告に関して定めるべき事項を定める省令案に対する意見公募 (募集期間2006年10月12日~2006年11月10日) 容器包装多量利用事業者は、容リ法第7条の6に基づき、毎年度、主務大臣に容器包装を用いた量及び取組の実施状況について指定の様式により報告するよう当該省令により定められている。今回はその様式に掲載されている項目についての意見募集となっている。 ★現在の様式により報告することとなっている項目 ★意見提出様式 次の様式により、郵送、ファックス又は電子メールのいずれかの方法で提出 [氏名] [郵便番号・住所] [電話番号] [ファックス番号もしくは電子メールアドレス] [職業もしくは所属団体] [意見内容] ★意見提出先 郵送の場合 〒100-8931 東京都千代田区霞が関1-3-1 経済産業省産業技術環境局リサイクル推進課 パブリックコメント担当 宛 FAXの場合 FAX番号:03-3501―9489 経済産業省産業技術環境局リサイクル推進課 パブリックコメント担当 宛 電子メールの場合 youri@meti.go.jp 経済産業省産業技術環境局リサイクル推進課 パブリックコメント担当 宛 ※件名を、「排出抑制促進措置に係る定期報告に関して定めるべき事項を定める省令案に対する意見」とすること ●家電リサイクル法の見直しに関する意見募集について(募集期間2006年8月29日~2006年9月15日) 平成13年4月に施行された「特定家庭用機器再商品化法」(以下「家電リサイクル法」)は、本年で施行後5年が経過。同法附則の「政府は、施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする」との規定に基づき、環境省及び経済産業省は、制度見直しの検討を実施 →家電リサイクル法の概要 →家電リサイクル法の課題 ★意見提出方法 意見提出用紙の様式に従い、以下のいずれかの方法で提出。なお、電話での意見提出は受けつけていない。 ① 郵送の場合 環境省:〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2 経済産業省:〒100-8931 東京都千代田区霞が関1-3-1 ② ファックスの場合 環境省:03-3593-8262 経済産業省:03-3580-2769 ③ 電子メールの場合(メールアドレス) 環境省:hairi-recycle@env.go.jp 経済産業省:kaden-recycle@meti.go.jp ※件名は必ず「家電リサイクル法の見直しに関する意見(第2回)」と記載 ●廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令案等に対する意見の募集について (募集期間2006年8月24日~2006年9月23日 ) ★改正の概要 廃棄物の投棄による海洋汚染を防止するための「1972 年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約の1996 年の議定書」(96 年議定書)を締結するため、また、廃棄物の最終処分に当たっての海洋環境の保全をより一層推進するため、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46 年政令第300 号。以下「廃掃令」という。)」等を改正し、海洋投入処分を行うことができる廃棄物の見直しを行うことを検討。施行予定期日は平成19 年4月1日。 海洋投入処分の禁止が検討されている廃棄物 ①廃火薬類(一般廃棄物) ②不燃性一般廃棄物(一般廃棄物) ③公共下水道又は流域下水道から除去した汚泥(産業廃棄物) ④動植物性残さ及び家畜ふん尿(産業廃棄物)※油分及び有害物質の基準を設定し、これを満たさないもの ★意見募集対象 改正の内容 ★意見提出方法 次の様式により、郵送、ファックス又は電子メールのいずれかの方法で提出 (意見提出用紙) [宛先]環境省地球環境局環境保全対策課 あて [氏名](企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名) [郵便番号・住所] [電話番号] [ファックス番号] [意見] ※ 電話での意見提出は受け付けていない ★意見提出先 環境省地球環境局環境保全対策課 あて 郵送の場合 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2 ファックスの場合 03-3581-3348 電子メールの場合 KAIYOU02@env.go.jp ※郵送の場合は封筒の表面に、ファックス又は電子メールの場合は件名に、「廃掃令改正案意見」と記載 ●「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)」に関する意見の募集について (募集期間2006年12月25日~2007年1月24日) →省庁関連ページ(環境省) 電子マニフェスト制度の機能を確実に担保するため、行政が中間処理業者を経由する産業廃棄物の処理行程を何時においても確実に把握することが可能となるよう、中間処理を経由する産業廃棄物の処理行程に係る情報処理センターへの登録事項を帳簿に記載することを内容とする廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正を行うことを検討行っており、その件についての意見募集となっている。 ●「土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令(案)」に関する意見の募集について (募集期間2006年12月26日~2007年1月24日) →省庁関連ページ(環境省) 汚染土壌の掘削除去の方法については、土壌汚染対策法施行規則別表第5において、「汚染土壌を掘削し、汚染土壌以外の土壌により埋めること」と規定されていますが、掘削除去後に地下構造物を設置する場合等埋め戻しを必要としない場合には、汚染土壌以外の土壌による埋め戻しを行う必要がないこととする等の改正を行います。この改正に対する意見募集となっている。 ●「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)」に関する意見の募集について (募集期間2006年12月25日~2007年1月24日) →省庁関連ページ(環境省) 電子マニフェスト制度の機能を確実に担保するため、行政が中間処理業者を経由する産業廃棄物の処理行程を何時においても確実に把握することが可能となるよう、中間処理を経由する産業廃棄物の処理行程に係る情報処理センターへの登録事項を帳簿に記載することを内容とする廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正を行うことを検討行っており、その件についての意見募集となっている。 ●「土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令(案)」に関する意見の募集について (募集期間2006年12月26日~2007年1月24日) →省庁関連ページ(環境省) 汚染土壌の掘削除去の方法については、土壌汚染対策法施行規則別表第5において、「汚染土壌を掘削し、汚染土壌以外の土壌により埋めること」と規定されていますが、掘削除去後に地下構造物を設置する場合等埋め戻しを必要としない場合には、汚染土壌以外の土壌による埋め戻しを行う必要がないこととする等の改正を行います。この改正に対する意見募集となっている。 ●「食品リサイクル制度の見直しについて(とりまとめ(案))」に関する意見募集について (募集期間2006年12月28日~2007年1月26日) →省庁関連ページ(環境省) 中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会食品リサイクル専門委員会「食品リサイクル制度の見直しについて(とりまとめ(案))」についての意見募集となっている。
https://w.atwiki.jp/kankyoanzen/pages/129.html
https://w.atwiki.jp/kankyoanzen/pages/30.html
産業廃棄物処理の現状 作成:鈴木 編集:足立(06.06.02) ●産業廃棄物処理をめぐる環境 一般廃棄物の焼却炉と同じく、産業廃棄物の焼却炉においても2002年12月よりダイオキシン規制が強化されたことを受けて、一部では焼却処理から撤退する事業者も見られた。 全般的にみると、資源の有効利用が進展し、最終処分量は減少傾向にある。特に鉄くずやプラスチックなどのリサイクル市場が活性化しているが、その理由としてアジア圏の経済活性化によるリサイクル目的での輸出が増加していることがあげられる。日本企業の海外進出も進み、製品だけではなく、リサイクル資源も国際的に取引される状況となっている。 一方で「暴力団にとって廃棄物処理業は、ヤミ金融に次ぐ収入源」とささやかれることがあるほど、不適正な処理が一部で行われている面はある。不法投棄などの事件は絶えない中で、2005年10月からは廃棄物処理の有料事業者の評価システムが稼動するなど、業界全体での優良化に向けた動きが始まっている。処理業者の中には、最大限の環境配慮をしながらリサイクル業に参入して事業を拡大していこうという動きもでてきている。 ●2003年度の産業廃棄物処理の実態 2003年度における全国の産業廃棄物の総排出量は4億1200万トンとなっており、一般廃棄物の約8倍に達する。ここ数年で微減傾向が見られる(図1)。 産業廃棄物の排出量を種類別にみると、汚泥の排出量が最も多く、1億9,038万トン(全体の46.3%)であり、次いで、動物のふん尿が8,898万トン(同21.6%)、がれき類が5,925万トン(同14.4%)となっており、この3品目で全排出量の約8割を占めている(図2)。排出量が多い業種をみると、電気・ガス・熱供給・水道業が最も多く下水道汚泥などが排出されているほか、農業からは動物のふん尿、建設業からはがれき類や汚泥が対応している(図4)。 最終的には、排出された産業廃棄物全体の49%にあたる2億183万トンが再生利用され、7%にあたる3044万トンが最終処分されている(図3)。 図1 産業廃棄物の排出量の推移 図2 産業廃棄物の種類別・業種別排出量 図3 産業廃棄物の処理フロー 図4 産業廃棄物の品目別の処理率 ? ●産業廃棄物処理施設の動向 最終処分場の新規立地は、立地手続きを強化された1999年度以降大きく減少しており、2003年度は24件のみとなっている(図5)。 ただし比較的大規模の処分場が整備され、最終処分場の残存容量は微増傾向にある。リサイクルの推進等により最終処分量が大幅に減少していることもあり、残余年数は上昇している。 図5 産業廃棄物処分場の新規許可件数と残余容量 図6 産業廃棄物最終処分場の残余年数 ●産業廃棄物処理業の許可と処分 産業廃棄物処理業は都道府県および保健所設置市から許可を受ける必要がある。この許可件数をみると、収集運搬が13%増えて18万5394件、処分業が4%増えて1万1054件となっている。このほかに特別産業廃棄物処理業の許可業者があり、合わせると延べ21万6939件となる。これは5年前と比べて、7割以上も増加している。 ただしこれらの中で、工務店など工事によって発生した分を自ら運ぶためなどで許可を得ているものも多く、メインの業務として仕事をしているものはそれほど多くな 一方許可を与えた都道府県は、適正な処理を行っているか立ち入り検査を随時行い、不適正なことが行われている場合には、行政指導、さらには行政処分などが行われることもある。 2004年度に実施された立ち入り検査は約10万9000件、報告徴収は4万500件にのぼる。さらに行政指導が1071件、停止命令が出されたのは398件となっている。行政指導および停止命令については、それぞれ前年より5割程度多くなっている。 表 産業廃棄物処理業者の許可件数 ●最終処分量の把握の問題 産業廃棄物の最終処分場については、環境省においても情報が把握できていないのが実態となっている。最終処分場の残余容量については毎年報告がされているが、あくまでも各事業者へのアンケート調査に基づいて集計しているもので、実態を反映しているのかは明らかではない。新規立地された容量、毎年埋め立てられる容量と比較すると、最終処分場に実際埋め立てられている量は、統計値より少ない傾向が出てくる。 不法投棄の統計として示されている量は毎年約20~40万トンであるが、最終処分場の容量から算出される誤差の100分の1程度となっている。最終処分場に埋め立てられずに不適正処理されている可能性も指摘されている。 <参考資料> 産業廃棄物の排出及び処理状況等(平成14年度実績)について 2005年1月21日 産業廃棄物処理施設の設置、産業廃棄物処理業の許可等に関する状況(平成14年度実績)等について2005年1月21日 産業廃棄物処理業・処理施設許可取消処分情報 産業廃棄物処理の現状 産業廃棄物は、主に事業活動に伴って排出されるごみで、廃棄物処理法で20種類が定義されています。このごみは、排出者が責任を持って処理をする義務があります。 また、処理を委託する場合にも、産業廃棄物の運搬・処理の許可をもっている業者に出す必要があるほか、「マニフェスト」と呼ばれる伝票を発行し、きちんと処理がなされたのかを業者をたどって把握する義務もあります。 産業廃棄物の排出及び処理状況等(平成15年度) http //www.env.go.jp/press/press.php?serial=6519(プレスリリース) http //www.env.go.jp/recycle/waste/sangyo/sangyo_h15.pdf(詳細版) (環境省2005年11月8日発表) 最終処分場の残余容量 http //www.env.go.jp/recycle/waste/sangyo/sangyo_h15b.pdf (環境省2005年11月8日発表)最終処分量が減少しているために、残余年数(あと何年処分場がもつか)は緩和されつつあります。 産業廃棄物処理施設(平成15年度) http //www.env.go.jp/press/press.php3?serial=7016(プレスリリース) http //www.env.go.jp/recycle/waste/kyoninka/kyoninka_h15.pdf(詳細) (環境省2006年3月31日)
https://w.atwiki.jp/kankyoanzen/pages/120.html
https://w.atwiki.jp/kankyoanzen/pages/123.html
https://w.atwiki.jp/kankyoanzen/pages/103.html
https://w.atwiki.jp/logicpierrot/pages/25.html
https://w.atwiki.jp/minshu/pages/44.html
このページはhttp //headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090820-00000501-san-polからの引用です ログイン IDでもっと便利に[新規取得] Yahoo! JAPAN - ヘルプ 検索オプション ニュース トピックス 写真 動画 地域 雑誌 ブログ/意見 リサーチ ランキング 主要 速報 国内 海外 経済 エンターテインメント スポーツ テクノロジー ニュース提供社 現在JavaScriptが無効になっています。 Yahoo!ニュースのすべての機能を利用するためには、JavaScriptの設定を有効にしてください。 JavaScriptの設定を変更する方法はこちら。 国内 政治 社会 人 争点の現場 選挙に走る教員「見返り信じてる」 8月20日0時20分配信 産経新聞 「教師がこんなことをやっちゃダメだってことは、本当は分かっている」 北海道教職員組合(北教組)に所属する札幌市近郊の自治体の男性中学教師は、自分が今回の衆院選に向けてやっている「選挙運動」について、こうつぶやく。渡された名簿に無作為で電話をかけ、民主党系の特定候補への支持を訴える電話作戦。近所へのビラ配り。指示は連合の選挙事務所から来るという。 「本当はやりたくない。電話もガンと切られたりするし。でもやらないと言えば、組合の上の人が負担をかぶることになるから…」 教師は続けて、「これだけ民主党を応援しているのだから、政権をとれば、必ず何か見返りがあると信じている」と語った。 教員の選挙運動は公職選挙法と教育公務員特例法で禁じられている。文部科学省は7月22日、「教職員等の選挙運動の禁止等について」とする局長通知を全国の教育委員会に出した。国政選挙前の恒例の通知だが、この「禁止」は長い間、組合教師によって有名無実化されてきた。 組合に加入していない男性教師によると、約10年前の北海道内の公立中学校では、職員室での朝礼が終わった後、校長や教頭がいる場所で引き続き「組合朝礼」が始まったという。「今日の道徳活動についてお知らせします」。続けて、「○○先生と××先生には、この地区をお願いします」などと指示が飛んだ。教師は赴任当初、「道徳活動」の意味が分からなかった。後で同僚から、それが2人1組で行う特定候補の応援のための戸別訪問や、ビラ配りの隠語だと知らされた。 「ふざけた隠語がまかり通っていることに腹が立った」と教師。自宅に遊説への参加を指示するファクスが送られてきたこともあった。送信元は学校で、発信時間は勤務時間中だった。 道内の公立中学校長の男性は「今でも組合の組織率が高い一部の学校では、学校の電話やファクス、コピー機、プリンターなどを自由に使い、選挙運動用の文書作成や、やりとりをしている」と実態を指摘する。 北海道教育委員会によると、平成16年の参院選で北教組網走支部専従の教員が公職選挙法違反(買収)で逮捕。道教委から停職3カ月の処分を受けている。 北教組は昨年1月、賃金カットに抗議して時限ストライキを行い、教師約1万2500人が戒告処分を受けるなど、日教組の中でも突出した活動が目立つ。 昨年11月、北教組は「改悪学習指導要領に対峙(たいじ)するために」と題した資料を各学校に配布した。副題は「『国家のための教育』は許さない!」。社会科の項目では「『国を愛する心情を育てる』は論外」などと学習指導要領を批判。北方領土については「日本固有の領土式の観点ではなく、アイヌ民族や戦争との関係でとらえさえて考えさせる」としている。 同年12月に配られた職場討議資料では、指導要領が道徳で「約束や社会のきまりを守る」ことを重視していることを取り上げ、「『国家に従順な人づくり』をめざす戦前の教育回帰」と批判。「文科省の道徳教育は内面の自由を侵害する」が組合の立場だ。 道教委関係者によると、こうした資料の教育現場での取り扱いは地域差があるものの、組合活動が活発な地域では、自治体の「教育振興会」「教育推進協議会」などの場で資料に基づく自主研修が行われる。この関係者は「反学習指導要領の勉強の場に税金が投入されている」と憂慮する。 麻生太郎首相は選挙戦で、民主党本部に国旗が掲げられていないことを批判し、「日教組の影響を受けている」と指摘した。冒頭の教師は「自民党は教員に厳しい。(反対闘争をしてきた)日の丸、君が代でも国にやられっぱなしだ」と嘆く。 そして、「それでも選挙活動をやってきたのは、北教組の意見が国政に影響を与えることを期待したから。今度、民主党政権になって、何も教育行政が変わらなければ、怒るよ」と力を込めた。 【関連記事】 ・自民・与謝野氏、立ちくらみ出陣 衆院選 ・チルドレン応援に小泉元首相奔走 野中氏は小泉批判演説 ・風前の自民…小泉ジュニアvs横粂、新人20代対決 ・公示直前に安倍元首相が大阪入り 大物応援で自民巻き返し狙う? ・丸川氏「主役は夫」白いスーツで裏方に 最終更新 8月20日0時20分 ソーシャルブックマークへ投稿0件 Yahoo!ブックマークに登録はてなブックマークに追加newsingに投稿Buzzurlにブックマークlivedoorクリップに投稿Choixにブックマークイザ!ブックマーク (ソーシャルブックマークとは) 関連トピックス 衆院選・北海道 主なニュースサイトで選挙違反の記事を読む 話題の言葉: 新型インフル、衆院選、近藤玲子さん、鉄砲水、酒井法子容疑者、カード情報流出 前の記事: <台湾>台風被害援助で医師や看護師ら5人を派遣…外務省(毎日新聞) 0時22分 次の記事: 首相動静(8月19日)(時事通信) 0時13分関連記事13件 提供RSS 衆院選2009 - 投票日:8月30日(日) 特集:衆議院選挙2009 各党の年金・医療政策を比較 ブログパーツ 国内トピックス 新型インフル 流行開始を宣言[photo] 候補者アンケ 自・民対立鮮明[photo][new] 公明幹事長に危機感 大阪16区 共産が社民の連立志向批判[photo][new] 振り込め 7月の被害が3割増加 柏崎7号機 営業運転は9月以降 水産庁 マグロ取引禁止阻止へ NOVA元社長に21億円請求[new] バックナンバー|一覧 記事横断検索(G-Search) 主要メディア6紙の過去記事2年分を瞬時に検索。 全国紙の社説を比較する毎日新聞の企画「社説ウオッチング」。産経新聞の「社説検証」とあわせてチェック(本文有料)。 国内アクセスランキング 記事 酒井法子容疑者の毛髪から成分検出 鑑定結果は「クロ」[photo](産経新聞)8月19日 13時24分 酒井法子容疑者、毛髪から覚せい剤反応(読売新聞)8月19日 20時33分 あれ?先生じゃ…窃盗“タクシー運転手”実は中学教諭(読売新聞)8月19日 21時13分 1位〜20位 他のランキングを見る コメント みんなの感想 ソーシャルブックマーク ブロガー注目 国内主要ニュース 酒井法子容疑者、毛髪から覚せい剤反応(読売新聞)8月19日 20時33分 <冷夏>日照不足と低温 異常天候早期警戒情報…気象庁(毎日新聞)8月19日 20時4分 感染、学校始まる9月以降さらに拡大?(読売新聞)8月20日 0時33分 「携帯サイト事情知って」親が学んで講師役(読売新聞)8月19日 23時40分 HV車や秋田杉弁当箱…高額エコ商品が好調(読売新聞)8月19日 23時9分 <衆院選>毎日新聞全候補者アンケ 自民と民主、対立鮮明に[photo](毎日新聞)8月19日 22時8分 国内ニュース Yahoo!ニュース: ニューストップ 主要 速報 国内 海外 経済 エンターテインメント スポーツ テクノロジー Adobe Flash Playerは、Adobe Flash Playerインストールガイド(Yahoo!ダウンロードセンター)で入手できます。さらに詳しい情報は「Adobe Flash Playerをインストールするには」をご覧ください。 著作権-ヘルプ・お問い合わせ-ご意見・ご要望 Copyright (C) 2009 産業経済新聞社 記事の無断転用を禁じます。 Copyright (C) 2009 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.
https://w.atwiki.jp/zuzu/pages/30.html
厚生労働省は魚介類などに含まれる水銀の安全性の基準を見直した。 厚生労働省は2003年にも同様の基準を公表したが、国際基準の厳格化に伴い内容を見直した。 背景 魚介類には微量の水銀が含まれている。 魚介類に含まれる水銀が胎児へ影響する旨を指摘する報告があった。聴覚反応の微妙な遅れ。 ただし、将来の社会生活に支障をきたさない程度。 新基準 平均的な魚介類の1回分の摂取量を80グラム(刺し身1人前程度)とするとクロマグロ(本マグロ)、メバチマグロは週1回 ミナミマグロ(インドマグロ)は週2回 キダイ、クロムツは週2回 他のマグロ類、ツナの缶等は、特段の注意は不要 2003年公表の基準 妊婦らはメカジキやキンメダイの摂取を週2回以下にする。 参考にした資料 asahi.comの記事 名前 コメント
https://w.atwiki.jp/kankyoanzen/pages/32.html